それでは直ちにテイクアウトやオープンテラスを道路に広げる許可を申請できるかと言えば、そう言う訳にはいきません。
占用料の免除や許可要件の緩和について、いくつか国交省から条件が出されています。
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
半恒久的な措置ではなく、期間を設けた措置になります。リーフレットには「令和2年11月30日まで」とされていますので、どんなに長くてもその期間までと言うことになるでしょう。(最長で許可が貰えれば、道路占用にしてはかなりの長期間と言えます。)
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
ふわっとした表現ですが、例えば「オープンテラスを設置するならテーブル間の間隔は2m以上開ける等の施策を講じなさい。」と言った対応をする必要があります。
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
常設の造作ではなく簡易な施設である必要があります。半日~一日で撤去できる設備が望ましいのではないかと思います。
(4)施設付近の清掃等にご協力いただけること
リーフレットには2か所「清掃せよ」と書いてありますし国交省から地方自治体に向けた通知にも「清掃させて」と念を押されてます。清掃はしっかりと。
(5)地方公共団体又は関係団体による一括占用であること
占用申請をするならば、市町村や市町村と連携関係にある商店街が一括で申請することになっています。個人での申請は認めていません。
(6)道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所であること
歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要と明示されています。
特に(5)は個人の店舗単独では申請できず、市町村そのものが音頭を取る場合や、市町村と連携している商店街が取りまとめて一括で申請すると言う形になっています。
オープンテラスを設置するために個人の店舗ができることとしては、地元商店街や市町村に働きかけ、自分が船頭になると言ったことでしょうか。
また、占用期間も最長で令和2年11月30日までの時限措置となっています。