遺言書と法改正(2)-自筆証書遺言がこう変わる-

 前回の記事で自筆証書遺言が大きく変わる事を取り上げました。今回の記事では大きく変わる2つの点、「財産目録」と「遺言書保管制度」について具体的にお話したいと思います。
 
 
1.財産目録について
 
 自筆証書遺言と言うからには以前は全編において本人による手書きが要求されていましたが、今回の改正により、財産目録を添付する場合には、その目録は「自筆することを要しない」となりました。
 
 分かりやすく言うと、財産目録については、コンピュータによる印字や通帳等のコピー、代筆による作成が可能となりました。
  
 例えば遺言書本文において「相続人である妻○に別紙財産目録の財産を相続させる。」と自筆し、別紙として「財産目録」と頭書きした通帳のコピーをつければ、それで遺言書の要式が整う、と言うわけです。
 
 
 注意事項として、下記の2点があります。
 
 ① 遺言書本文と財産目録は別の紙に記載すること。
 ② 財産目録について、どこかに遺言者本人の署名押印が必要。(両面の場合はそれぞれに署名押印が必要です
 
 
 財産目録について自筆を要さなくなったことにより、遺言書の作成が簡便になりました。しかし逆に言えば、改竄しやすくなったとも言えます。
 
 財産目録の代筆も事実上可能となったため、例えば白紙に署名押印をさせて、後に相続人の一人が自由に財産目録を書き込んだケースがあった場合でも、外見上は遺言書の法定要件は満たす事になります。(遺言書の無効を争うために裁判に持ち込む事は可能です。念のため。)
 
 財産目録を自筆せず別紙で作る場合は、より一層、保管等に気を使う必要があります。
 
 
2.遺言書保管制度について
 
 自筆証書遺言について、いままでは保管について法定されておらず、自己責任で管理せざるを得ませんでした。
 保管の方法と言えば主に自分の部屋のタンスや金庫等でしたが、(銀行の貸金庫という手もありますが、貸金庫を持っているような層は自筆証書遺言よりも公正証書遺言を使う場合が殆どでしょう)やはり保管方法としては不安が残ります。
 
 その点を踏まえて、2020年7月10日に、遺言書保管法が施行される事になりました。
 
 遺言書保管法の概要を説明すると、「自筆証書遺言を法務局で保管し改竄紛失等がされないよう管理する。ついでに法務局に預けてくれれば家庭裁判所による検認もしなくていいことにする」と言う、なんともいいことずくめな法律となっております。
 公正証書遺言と旧来の自筆証書遺言の中間に位置するような感じで、「公正証書遺言ほど手間とお金をかけたくない、でも自筆証書遺言では保管が不安」と言う場合に活用する事になると思います。
 
 
 さしあたってデメリットらしいデメリットは見当たりませんが、法務局で保管してもらうためには一定の要件を満たす必要があります。
 
 ① 本人が必ず法務局に出頭しなければならない。その際に厳格な本人確認をしなければならない。(本人確認が法定されています。例えば運転免許証を忘れた場合は、遺言書を預かって貰えないでしょう。お役所の仕事についてはよろしければ前の読み物記事もご覧下さい。)
 ② 保管には手数料がかかる(詳細はまだ公表されていませんが、数万円とかの高額なレベルではないと思います。)
 
 「本人が出頭しなければならない」と言う点についてネックになる場合もあるでしょう。
 例えばご老人で施設や病院に入所していてなかなか出歩けない等。公証人であればそれなりの手数料を支払えば居住地まで出張してくれますが、やはり法務局ではそうはいかないようです。
 また、あくまで法務局がチェックしてくれるのは形式要件だけなので、例えば相続人が不平等に感じる財産の分け方をしてしまう等、法的な問題やトラブルを抱えた遺言書を作成してしまう可能性は否めません。それでも、形式要件の審査をしてくれるので遺言書自体が無効となることは少なくなると思いますが。
 
 もちろん、今までどおり法務局を通さず自分で保管する事も可能ですし、法務局に保管した場合でも後日撤回する事は可能です。
 
 
 自筆証書遺言の他にも、今回の民法改正は遺言執行者に関する事や配偶者の居住権、遺留分制度等についても改正が行われています。
 時間があればその辺りもエントリーとして書いていきたいと思っています。