東京都休業要請協力金は、東京都が休業を要請している施設(及び飲食店)を対象としています。逆に言えばそれ以外の、東京都が休業を要請していない施設及び店舗については残念ながら自主休業をしていても受給資格がありません。
問題となるのが「社会生活を維持するうえで必要な施設については休業要請をしていない」と言う点です。
つまり、生活必需品を売る店や理髪店等は対象外であり、休業要請が出ていない代わりに東京都休業協力金を貰うことができないことになっていますが、休業要請をされている施設とされていない施設が明確な基準を持って区分されているわけではないため、「ここは休業要請してるけどここはしてないよ」なんてケースがざらにあります。
例として挙げると、「飲食店」が例外的に休業協力金の対象として認められているにもかかわらず、「食品店」や「酒屋」は対象外となっているため、自主休業していても東京都休業要請協力金は貰うことができません。
また、「ネイルサロン」や「エステサロン」は休業要請の対象となっていますが、「理髪店」及び「美容院」は営業してよいことになっており、東京都休業要請協力金は貰うことができません。
なんだかあるなしクイズみたいになってきましたが「似たような業種」でも都によって生活に必須であるかどうかが分けられており、細かく見ていかなければ自分の業種が休業協力金を貰えるのか貰えないのか分からない!と言った感じになってしまっています。
他にも趣味嗜好を提供する店舗が休業要請の対象となっているのかと思いきや、「たばこ屋」及び「ブライダルショップ」は休業要請の対象外だったり、「古本屋」は休業要請の対象で「本屋」は対象外です。どういうことなの本当に。
主だった休業要請の対象外業種……つまり、協力金が貰えない業種を個別にみていくと、
医療関係
「鍼灸院」「マッサージ店」「接骨院」「柔道整復院」
食品関係
「食品店」「酒屋」
美容関係
「理髪店」「美容院」
衣料品関係
「衣料品店」「靴屋」
その他
「本屋」「雑貨屋(100円ショップ)」「コンビニ」「保険代理店」「士業」「不動産屋」
「花屋」「ブライダルショップ」「タバコ屋」「家具店」
と言った感じになっています。
意外なところが休業要請の対象となっていたり逆に対象になってなかったりするので、本当に細かく調べていかないと分からないです。はい。