うちの店、深夜酒類提供飲食店営業届が必要?不要?

 飲食店を開業する際、飲食営業許可や食品衛生責任者の他にも何か特別な許可や資格が必要なのではないか、と考える人もいるのではないかと思います。そこに頭を巡らせることができるあなたは経営者としての才能があります。
 
 今回は夜遅くまで営業する店舗を経営する場合に必要となるかもしれない、深夜酒類提供飲食店営業届」についてお話したいと思います。
 

1.深夜酒類提供飲食店営業届ってなに?うちの店に必要なの?

 
 法律では深夜に酒類提供飲食店を営業する場合、管轄の警察署に対して届出が必要であると規定しています(風営法第33条)。
 
 法律だけでは何のこっちゃと言う話ですが、警察庁による解釈運用基準により、具体的に「午前0時から午前6時まで」の間に、「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業」をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業届をせよと言われています。
 
 逆に言えば、それ以外の場合については特に通常の居酒屋に対して届出をせよとは言われていません。
 
 つまり同じ酒類を提供する飲食店を開く場合でも、深夜酒類提供飲食店営業届が必要なケースと必要でないケースがあるわけです。
 それでは具体的にどのようなケースでは必要なのか、見て行きたいと思います。
 

2.深夜酒類提供飲食店営業届が必要なケース

 
 深夜酒類提供飲食店営業届が必要なケースは、基本的には「午前0時から午前6時の間に営業する居酒屋」しかありません。
 
 同じ深夜営業でもレストランや、通常主食と認められる食事を提供する飲食店……例えば「蕎麦屋」や「ラーメン屋」、「お好み焼き屋」について言えば、届出は必要ありません。
 逆に主食以外の料理がメインとなる飲食店……例えば「焼き鳥専門店」や「串揚げ専門店」でお酒を出す場合は、届出が必要となります。

3.深夜酒類提供飲食店営業届が不要なケース

 正直、深夜酒類提供飲食店営業届が不要なケースの方が多いです。それぞれ見て行きたいと思います。
 
① 深夜営業をするが、酒類がメインでない飲食店
 通常主食と認められる食事……例えば蕎麦やラーメン、お好み焼きと言った、「社会通念上主食となるもの」を主として提供する飲食店の場合は、午前0時以降に酒類を提供するとしても届出は必要ありません。
 例えば同じ深夜営業で酒を出す店舗でも、「焼き鳥専門店」は届出が必要であり、「蕎麦屋」は届出が必要ないと言う事になっています。
 
 これは「蕎麦屋」等の専門店に限らず主食を総合的に提供するレストランも同じであり、客の目的が酒であっても、中華料理屋さんの場合はラーメンや炒飯の提供がメインとなりますので、届出は必要ないと言う事になります。
 
 ただし看板に蕎麦屋を掲げている場合でも、お酒が中心であり蕎麦が店の一要素に過ぎない場合は届出が必要となる場合もあります。
 また、居酒屋の体を為している「沖縄料理専門店」や「ドイツ料理専門店」と言った店舗ではどうなるか?と言ったような疑問もあります。
 
 この辺りは警察署の匙加減や地域によって運用が異なる場合もありますので、自己判断をするよりも事前に警察署に連絡をするか、飲食関係に詳しい行政書士に相談をした方が無難でしょう。
 
② 午前0時前には閉店する居酒屋
  居酒屋であっても午前0時前に閉店する居酒屋の場合は届出は必要ありません。
 
 念の為お話しておきますが、あくまでも閉店時間が午前0時前であってラストオーダーが午前0時前ではありません。
 例えば「居酒屋だけど午前0時前にはお酒のオーダーをストップさせるから届出はしなくて大丈夫」と言う訳にはいきません。居酒屋で深夜営業の届出をしない場合は、午前0時前には店内にお客さんが残っていないようにしなければなりません。
 
 また、港や市場の近くの場合は、漁師や市場従事者の需要に答えるため早朝から居酒屋を開店する場合もあります。
 午前6時前から店に客を入れる場合は深夜営業となりますので、お酒のオーダーを午前6時から始める場合でもやはり届出は必要となります。
 
 
③ キャバクラやホストクラブ
 キャバクラやホストクラブ等の店員が客に対して接待するタイプの飲食店は、そもそも深夜営業ができません。必然的に届出そのものができないと言うことになります。
 
 
 端的に言えば、午前0時から午前6時までの間も営業をしようとする居酒屋等の場合にのみ、届出が必要となります。
 
 ただ、深夜酒類提供飲食店営業届にしろ他の許可や届出にしろ、警察署に申請するものは結構地域差が大きく、「うちの県ではOKだったのに別の県ではだめだった」と言うケースも中々多く見られます。
 判断がつきにくい場合は書籍やインターネット上の情報だけで自己判断するのではなく、警察署に連絡をするか、地域の行政書士に相談をした方がいいと思います。
 

4.届出に際して注意点はある?

 
 深夜酒類提供飲食店営業届は届出制ですので、要件を満たしていれば警察署は受理しなければなりません。届出を確実に通すためにも、特に下記の点には注意して確実に要件を満たしておいた方がいいでしょう。
 
① 客室への出入り口を施錠できる構造にしないこと
 個室に鍵をつけることはできません。
 
② 客室の見通しを邪魔するものがないこと
 客室内に高さ1メートルを越える衝立や障害物を設置してはいけません。
 
③ 客室床面積が9.5㎡以上あること
 個室一室の広さは9.5㎡以上である必要があります。ただし、ホール自体が9.5㎡もない場合はこの制限はうけない……と言うか、個室自体設置できません。
 この9.5㎡以上と言う要件は意外ときつく、4人席の個室だと殆どがこの制限にひっかかります。
 
④ 明るさが20ルクス以上あること
 大体映画館の休憩時間程度の明るさがあれば大丈夫のようです。警察署によって差が出る部分ではありますので、事前に確認した方がよいでしょう。
 
⑤ 騒音が条例で定める数値以下に抑えられること
 扉を開けた際に外に漏れ出る音が通常の会話程度未満である必要があります。締め切っているのに音が漏れ出ている場合は要注意です。
 
 
 また、地域(条例)次第ではありますが、基本的に住宅地周辺の場合は風営法上の「営業禁止区域」となりますので、届出は受理されません。店舗の立地は気を付けた方がいいでしょう。

5.まとめ

 
 深夜酒類提供飲食店営業届が必要な業態は意外と少なく、午前0時前には店を閉めてしまう居酒屋や、夜遅くまで酒を飲ませているのにもかかわらずラーメン屋だったりする場合は届出が不要だったりします。
 
 しかし深夜酒類提供飲食店営業届は飲食店許可と違い、管轄は警察署です。警察署の許可届出は結構癖や地域差の強いところがあり、地域の警察署ごとに特性を把握しておかないと痛い目を見たりする可能性もあります。
 もちろん警察署と言っても基本的には役所なので怖いところではないですが、不安がある場合はまずは行政書士に相談してみてください。
 
 「怖いから何も届出せずこっそりやろう……」は警察から睨まれる事になるのでやめておいた方がいいでしょう。
 
 
 
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