先般、国税庁から「料飲店等期限付酒類小売業免許」の発表がありました。
これがどのようなものかと言うと、大雑把に言えば「飲食店に対して期限付きの簡素化した酒類小売業免許を付与する」と言ったものになります。
目的としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と外出自粛を受けて、客数の減少や売上の大幅減が起きている飲食店のストックとなってしまっている酒類をテイクアウト、あるいはデリバリーできるようにすると言う内容です。
本来、酒類は税務署から酒類小売業免許を受ける必要があり、申請書と添付書類はかなり複雑である上に、申請から許可が下りるまでの期間も2か月とかなり長いものとなっています。
しかし、今回の飲食店に対する「期限付酒類小売業免許」については、添付書類が大幅に簡素になっており、また、期間も短くなっている模様です。今回のエントリーでは「期限付酒類小売業免許」について、概要と申請方法をお話ししたいと思います。