対象期間に自主的に休業した理美容店に対して東京都から給付金が支給され、申請方法や対象となる事業者は東京都休業協力金に非常に近いものとなっています。
ただし、休業協力金は100万円か50万円が貰える制度ですが、理美容事業者に対する給付金は30万円か15万円と半分以下になってしまっているのが残念なところになっています。
休業期間は令和2年4月30日から5月6日までの一週間。
この期間内に全日自主休業した事業者に対して給付金が支払われます。
東京都休業協力金は4月16日でしたがこちらは4月30日以降ですので、4月16日から29日まで店を開けていても大丈夫です。
なお、理美容事業者でも事業所によっては東京都感染拡大防止協力金の対象となる店舗もありますが、東京都感染拡大防止協力金が支給されている場合は、こちらの給付金は受給対象外となる可能性があります。
(都に問い合わせたところ若干ぼかされてしまったので「可能性がある」と書きましたが、十中八九対象外でしょう。東京都感染拡大防止協力金の方が貰える額が大きいので、協力金が対象となる場合はそちらに絞った方が無難だと思います。)
注意事項としましては、飲食店の協力金等とは違って、時短営業でも貰えると言う措置はありません。期間中にちょっとでも店舗を開けていたら給付されないので注意してください。
また、ライブハウス等では客を入れなければオンライン演奏会等やっていても構わないと言う措置でしたが、こちらもその手の措置はありません。業務の性質上仕方がないのでしょう。