東京都美容師向けの給付金について

 ※当記事は過去の情報であり、現在申請期間は終了しております。ご了承ください。

 50万円(2事業所の場合は100万円)が貰える東京都の休業協力金。
 しかし残念ながら理美容店は休業要請の対象とはなっておらず、休業協力金の受給資格がありません。
 
 理美容店の中には休業協力金が貰えると思い自主休業した方もいると思いますが、残念ながら役所は非情です。
 都の休業要請の対象とはなっていないため、申請書を提出しても門前払いとなってしまいます。
 
 「せっかく休業に協力したのに協力金が貰えないとは何事だ!」と言う怨嗟の声も聞こえてきそうですが、その声にお応えして、東京都は協力して頂いた美容院の皆様に、休業協力金と比べればささやかではありますが、東京都において美容院固有の休業補償制度を用意してくれました。
 
 その名も「東京都理美容事業者自主休業に係る給付金」です。

1.「東京都理美容事業者自主休業に係る給付金」とは?

 対象期間に自主的に休業した理美容店に対して東京都から給付金が支給され、申請方法や対象となる事業者は東京都休業協力金に非常に近いものとなっています。
 
 ただし、休業協力金は100万円か50万円が貰える制度ですが、理美容事業者に対する給付金は30万円か15万円と半分以下になってしまっているのが残念なところになっています。
 
 休業期間は令和2年4月30日から5月6日までの一週間。
 この期間内に全日自主休業した事業者に対して給付金が支払われます。
 
 東京都休業協力金は4月16日でしたがこちらは4月30日以降ですので、4月16日から29日まで店を開けていても大丈夫です。
 
 なお、理美容事業者でも事業所によっては東京都感染拡大防止協力金の対象となる店舗もありますが、東京都感染拡大防止協力金が支給されている場合は、こちらの給付金は受給対象外となる可能性があります。
 (都に問い合わせたところ若干ぼかされてしまったので「可能性がある」と書きましたが、十中八九対象外でしょう。東京都感染拡大防止協力金の方が貰える額が大きいので、協力金が対象となる場合はそちらに絞った方が無難だと思います。
 
 
 注意事項としましては、飲食店の協力金等とは違って、時短営業でも貰えると言う措置はありません。期間中にちょっとでも店舗を開けていたら給付されないので注意してください。
 また、ライブハウス等では客を入れなければオンライン演奏会等やっていても構わないと言う措置でしたが、こちらもその手の措置はありません。業務の性質上仕方がないのでしょう。

2.いつ貰えるの?

 給付は5月下旬からを予定しており、受付期間は令和2年5月7日(木)から6月15日(月)までとなっています。
 
 現在は5月の半ば、給付に対する機動力がどれくらいのものか分かりませんが、恐らく今申請しても給付は6月以降になってしまうのではないでしょうか。
 
 また、東京都休業協力金よりも予算額が小さい可能性も見込まれます。6月15日を待たずに締め切られる可能性もあるので、できるだけ早めの申請をしておいた方がいいでしょう。

3.申請方法は?

 専用ホームページからのWEB申請または郵送で受け付けており、持参による申請は受け付けないと明記されています。
 
 技術的な話をすれば、管轄がいつもの東京都福祉保健局ではなく「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」となっているので、給付金関係はそちらで一括管理しているものと思われます。
 恐らく臨時の機関であるため応対窓口がない(そもそも感染防止のため窓口を置いていない)が故に、持参申請は受け付けていないのでしょう。
 
 申請書自体は非常に簡単な作りです
 
 添付書類も少なく、役所への申請に慣れていない事業主の方でもちょっと時間をかければすぐに申請できるようになります。
 
 ただし、東京都感染拡大防止協力金と同じく、5業種専門家(東京都青色申告会・税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士)への確認が推奨されており、確認を受けていない申請は給付が遅れるか、そもそも申請書差戻しになる可能性もあります。
 
 専門家への確認費用は都が負担してくれるので、しっかりと5業種に確認をして貰いましょう。
 
 
 申請に必要書類は下記のとおりとなっています。
 
 
② 誓約書
 
③ 直近の確定申告書の控え又は直近の住民税申告書の控え
  令和2年4月30日以前に営業活動をしていることを確認するための資料です。
  確定申告書の控え等がすぐに用意できない場合は、直近の帳簿の写しでもいいことにはなっています。
 
④ 理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
  営業許可証(確認済証)の写しと言えば分かりやすいでしょうか。
 
⑤ 本人確認書類(写し)
  個人法人の場合ともに、代表者の運転免許証、パスポート等の写しが必要です。
  顔写真付きのマイナンバーカードでも大丈夫だと思います。
  
⑥ 休業の状況が確認できる書類
  休業期間を告知したサイトのページを印刷したものや店頭ポスターの写し、チラシ、DM等と指定されております。
  これについては休業期間が分かるものであれば柔軟に対応してくれると思います。
 
 
 必要書類が多いようにも見えますが、実質記載しなければいけないのは申請書だけであとは集めてコピーして添付するだけです。
 ただし、一つでも書類が欠けてしまうと確実に申請は通らなくなりますので、書類が揃っているかしっかり確認しましょう。
 
 専門家への確認を推奨しているのは、「書類を不備なく提出させるため」なのでしょう。
 件数も相当多いことが見込まれるので、機動的に給付するための必要なコストなのだと思います。

4.まとめ

 残念ながらほとんどの理美容業は東京都休業協力金の対象とはなっていませんが、今回の東京都理美容事業者自主休業に係る給付金ように独自に給付を行っています。
 休業に協力した理美容店の皆様におかれましては、たとえ15万円と少額なれども貰っておいて損はないものですので、対象となっている方はぜひ申請をしましょう。
 
 自店舗が対象となっているか分からない、申請方法が分からないと言う場合は当事務所にて調査、申請のを手伝いをいたしますので、まずは相談からでもお気軽にお申し付けください。