調剤薬局開業に必要な許認可は「薬局開設許可申請」及びそれに付随する許可・届出となります。
薬局開設許可申請の提出先は管轄の保健所であり、標準処理期間は大体14日から20日程度(土日祝日含まず)です。
つまり、完璧な書類を提出すれば大体3週間から1か月程度で許可が貰えることになります。
保健所としては普通の期間でして特別長かったりするわけではないのですが、付随する許可や届出の関係でギリギリの期間で申請するよりも、もう少し余裕を見ておいた方がいいかもしれません。
特に厚生局の「保険薬局の新規申請」や「施設基準の届出等」は申請締切り日が月1回となりますので、ギリギリの申請だと保険薬局としてのスタートが切れない可能性もあります。
申請手数料については2万9000円から3万5000円くらいと、都道府県によって若干のブレがあります。例えば東京都であれば3万4100円ですし、神奈川県であれば2万9100円です。
地方については大体2万9000円なので、東京以外はそのくらいで見ていていいかもしれません。岩手県は3万1700円でしたが。
許認可については書類提出の他に事前相談等が必要となっている保健所も多く(と言うよりもほぼ全てでしょうか)、何度か保健所を行き来する場合があります。
また、薬局開設に関係する大体の許可及び届出は郵送・オンライン申請不可なので、窓口にて手渡しする必要もあります。
さて、許認可については我々行政書士の主戦場です。
許認可には簡単なものもありますが、国家資格である行政書士と言う職業があることからも分かる通り許認可申請は非常に面倒なものも結構あり、残念ながら調剤薬局開業の許認可は面倒な部類に入ります。
もちろん一人でやってやれないこともないと思いますが、一から勉強して頑張って自分で許可を取るよりは、手前味噌になりますがいくらか報酬を支払ってでも行政書士に頼んだ方がいいのではないかと思います。
こと調剤薬局開業に必要な許認可は、本体である「調剤薬局開業許可」の他に毒物劇物販売業登録や麻薬小売業者免許、高度管理医療機器販売業・賃貸業許可等があります。
扱う薬品によって届出が多岐に渡っており、更に保健所によっても申請すべき許可がマチマチであるため一から調べるのはかなり大変な作業となることが予想されます。
また、開業に関する許可や届出以外にも、公費関連の届出や保険薬局指定の為の厚生局に提出しなければならない書類が数多くあり、慣れない人間が一つ一つやっていくのはとても難しいでしょう。
「書類が抜け落ちてて数か月保険適用が受けられない期間があった」なんてこともよくある話です。
こう言うことがあるので調剤薬局開業には是非行政書士に依頼して欲しいのですが、行政書士にとっても中々大変な許認可であり業務に「調剤薬局開業」を謳っている行政書士でなければ断られてしまうこともしばしばあります。
正直行政書士としては、同業者がやるべき仕事を断っているのは忸怩たる思いではあるのですが、当事務所ではもちろん調剤薬局開業の許認可を請け負っていますので、相談だけでもいいので是非連絡してください。お待ちしております。