風営法では「1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者」は許可取得ができないとされています。
これは名目上のオーナーだけでなく実質上のオーナーも警察に調査されますので、「裏にあいつおるやろ。だめやで前科者や」と警察に言われたら許可を貰うことができません。
上記(1)~(3)の他にも様々な規制があるのですが特に(2)が厄介であり、「前ホストクラブだったところを居抜きで借りたのに近くに学校ができており、許可が取れなかった」みたいなケースも中にはあります。
行政書士としては「できるだけ綿密な調査をしてからテナントを借りてください」と言いたいところではありますが、ビジネスの世界においてはそんなのんびりした事をしていたら先に物件を押さえられていつまでたっても開業できないなんてこともザラだと思います。
リスク込みで迅速にテナントを借りるか、先に物件を押さえられるリスクを冒してちゃんと調査するか悩みどころです。
どちらにしろ何らかのリスクは背負うことになるのでオーナー業は大変だと思います。