ざんねんなきょにんか事典

 日本には様々な種類の許認可があり、その数なんと一万種以上にも及びます。
 
 その大多数が我々行政書士のフィールドではありますが、そんな許認可の中には法的に存在はしているものの、許可取得の制限が著しく厳しかったり取得しても得になるようなことはなく「誰が申請するんじゃい」と言ったものも中には存在しております。
 
 今回のエントリーでは読み物として、そんな残念な許認可を紹介していこうと思います。

1.許可として定められているものの、制限が厳しく事実上新規開業ができないもの

 例として、個室付き特殊公衆浴場(いわゆるソープランド)やファッションヘルス等が挙げられます。
 
 原則として、ソープランドやファッションヘルス等のいわゆる店舗型性風俗特殊営業ですが、風営法及び風営規則においては「許可を取得すれば営業可能」となっています。
 しかし、各自治体の条例やその他の規制によって、新規に店舗を出せる地域がほぼ存在しないため、事実上新規開業はできないのが現状です。
 
 
 なので現在存在しているソープランドや店舗型ヘルスは、条例による制限区域制定前に届出をして営業している店舗と言うことになります。
 
 
 条例による規制は「営業できない地域はこことここだよ」と言う風に列記主義を取っているケースもあるので、細かく調べて行けばひょっとしたら日本にもまだ開業可能な地域はあるのかもしれません。
 
 しかしながら現実問題として開業可能地域を調査するのは不可能に近い困難さでありますし、そもそも届出先となる公安委員会(警察署)が何だかんだ理由を付けて、開業届を受け取らなかったりするんじゃないかなと思います。
 
 仮にソープランドや店舗型ヘルスを新規開業するとしたら、現在のところは法人化されているソープランド経営者から会社ごと店舗を買い受けるしか方法がありません。
 ソープランドや店舗型ファッションヘルスは減っていくしかないのが実情です。

2.規模や影響が大きすぎて特定の大企業でなければどうしようもないもの

 鉄道敷設や空港(飛行場)設置が挙げられます。
 
 鉄道事業や空港開業と言ったものでも許認可を受けての開業となりますので、法的に許可要件や添付書類等が定められています。
 
 例として鉄道事業を挙げていきますが、許可対象者は単純に「鉄道事業を経営しようとする者」であり、その他の要件は定められておりません。
 そのため、法的に言えばその辺のおっちゃんですら鉄道事業を経営しようと思った瞬間に鉄道事業開業の許可対象者となり得ます。
 
 勿論のことながら現実に鉄道事業を興そうとするならば大規模な設備や豊富な資金と経験、周辺住民や行政との折衝が必要であり、その辺のおっちゃんが鉄道事業開業の許可を申請できるものではありません。
 
 申請については企業の担当部署が専門知識でもって行うものであり行政書士や弁護士が代理する性質のものではないので、企業から依頼を受けて鉄道事業開業の許可を申請したことがある士業は恐らく一人もいないはずです。
 ちなみに鉄道事業開業の申請書提出先は地方運輸局であり、許可申請手数料は無料となっております。やさしい。
 
 申請に係る申請書および添付書類は法定されているので、興味があれば調べてみるのはいかがでしょうか。
 
 
 しかして添付書類の分量ですが、キングジムのファイル一冊で済まないような量になると思われます。

3.許可を取るメリットがなく、誰も申請していないもの

 例として風営法2号営業と3号営業が挙げられます。
 
 風俗営業(接待飲食等営業、遊技場営業分野)は許可数も多く許認可の中ではメジャーな部類に入りますが、申請されるのは主に接待営業である1号営業(キャバクラ・パブ・スナック等)・ギャンブル営業である4号(マージャン店、パチンコ店等)・遊行営業である5号(ゲームセンター等)であり、2号営業(低照度飲食店)と3号営業(区画席飲食店)については年に数件あるかないかであると言われています。
 
 どのくらい少ないかと言うと、例えば3号営業については、令和2年現在許可を受けている店舗は全国で2店舗のみです。年間で2店舗の申請があったと言うことではなく、日本全国で2店舗しか存在しないと言う意味です。この2店舗を探す旅に出たい。
 
 どうしてこんなことになっているかと言うと、2号営業(低照度飲食店)は照明が通常の基準を下回る10ルクス以下での営業が可能になる許可、3号営業(区画席飲食店)個室の広さが通常の基準を下回る5㎡以下である客席を設けることが可能になる許可なのですが、どちらもそのメリットに比べて「風営法対象店舗になる」と言うデメリットが大きすぎるのです。
 
 例えば風営法該当店舗は深夜0時から朝6時の間は営業できない、学校等の保護対象施設から一定距離離れなければならない等の制限があります。
 それだったら「照明を10ルクス以上にする」「個室の広さは5㎡以上にする」等して、普通の飲食店として営業していく方が余程マシです。
 
 と言うことなので、2号営業と3号営業は許認可として存在しながら(そして風営専門の行政書士が「うちならできますよ!」とサイトで宣伝しつつも)数としてはほぼ誰も申請していないようなものとなっているのが現状です。

4.まとめ

 さてさて、今回は許認可に関するあんまり役に立つような立たないような話をしてみました。
 
 このエントリーで挙げたように、許認可の中には法的には存在しているものの実際に申請するにはそぐわないものはそこそこあったりしますが、建前上許可を開放しているように見せたり法定しておかなければならなかったりで、行政側の事情もあるようです。
 
 例えば1で挙げた性風俗関係については、行政側による緩やかな撲滅を目指しており既存店舗のために建前上許可要件を開放しつつも、場所制限で規制していたりします。
 
 2で挙げた鉄道事業関係については、申請件数は少なくとも許可制度としなければ社会的に混乱を招く恐れがあります。
 
 3で挙げた風営法2号と3号については、現に許可している店舗が圧倒的に少ないので風営法の別規定に統合したり廃止したりしてもよさそうですが、許可要件を外したり別規定に統合したりするのは流石にリスクが高そうなので国会で通すことができず、なんとなく現存しっぱなしになっていると思われます。
 
 許可関係の法令については他にも面白いものが結構ありますので、興味があれば探してみるのもいいんじゃないかなと思います。