通常主食と認められる食事……例えば蕎麦やラーメン、お好み焼きと言った、「社会通念上主食となるもの」を主として提供する飲食店の場合は、午前0時以降に酒類を提供するとしても届出は必要ありません。
例えば同じ深夜営業で酒を出す店舗でも、「焼き鳥専門店」は届出が必要であり、「蕎麦屋」は届出が必要ないと言う事になっています。
これは「蕎麦屋」等の専門店に限らず主食を総合的に提供するレストランも同じであり、客の目的が酒であっても、中華料理屋さんの場合はラーメンや炒飯の提供がメインとなりますので、届出は必要ないと言う事になります。
ただし看板に蕎麦屋を掲げている場合でも、お酒が中心であり蕎麦が店の一要素に過ぎない場合は届出が必要となる場合もあります。
また、居酒屋の体を為している「沖縄料理専門店」や「ドイツ料理専門店」と言った店舗ではどうなるか?と言ったような疑問もあります。
この辺りは警察署の匙加減や地域によって運用が異なる場合もありますので、自己判断をするよりも事前に警察署に連絡をするか、飲食関係に詳しい行政書士に相談をした方が無難でしょう。