第二弾! 東京都感染防止休業協力金

 ※当記事は過去の情報であり、現在申請期間は終了しております。ご了承ください。

 東京都の発表により、本日6月17日14時から第2回東京都感染拡大防止協力金の応募が始まりました。
 
 応募期間は本日6月17日から来月7月17日までとなっております。
 
 東京都の広報によると、感染防止休業協力金第二弾が準備中とのことです。
 現在絶賛申請受付中の第一弾に続いて、今度は5月7日から東京都の緊急事態宣言解除までが対象期間となっています。
 
 令和2年第二回定例会にて、補正予算が東京都議会で可決された場合に実施するものとされており、議決は6月10日に行われる予定です。
 予算の増減はあれど、追加の休業協力金自体は通るものと思われます。
 
 4月16日から5月6日の第一弾期間に続いて5月7日からも引き続き東京都の休業要請に協力した事業者は是非とも貰っておきたいところですので、対象事業者の皆様におかれましては是非とも最後までお付き合いいただければ幸いです。
 
 
 

1.東京都休業協力金のおさらい

 まずは東京都感染拡大防止休業協力金のおさらいからしていきたいと思います。
 
 ざっくり言えば、一定の期間東京都の要請に応じ休業等を行っていた場合、事業所が1つの個人事業主及び中小企業は50万円、2以上の事業所を持つ事業者は100万円の協力金が貰えると言うものです。
 
 対象者は東京都に事業所を置く中小企業及び個人事業者のうち、「休業を要請している施設」及び「飲食店」となっています。
 
 特に飲食店について言えば、単純に「全期間休業」のみならず「営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合」であっても、保証の対象となっており、広い対象となっています。
 
 逆に東京都が「休業を要請している施設」でない場合は残念ながら協力金の受給資格がありません。例えば理美容店や鍼灸整体院等は休業要請対象事業となっていないため、自主休業しても協力金は貰うことができません。
 
 申請自体は従来の補助金助成金の交付申請に比べて非常に簡単であり、事業主が最初から一人でやってもそれほど時間はかからないと思います。加えて提出にあたっては専門家(東京都青色申告会・公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士)の確認を受けることが推奨されていますが、その費用についても東京都が負担してくれてます。

2.期間及び休業の形態

 延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、5月7日から政府の緊急事態宣言解除の日までの期間、休業等で東京都に協力した事業者が対象となります。
 
 東京都の緊急事態宣言解除の日は本日5月25日と予定されています。
 仮に今日中に全面解除されたとしても、政府方針としては「午前中に基本的対処方針等諮問委員会を開き、解除方針を諮問。18時に総理大臣発表」となっていますので、25日までは緊急事態宣言下である可能性が高いと思われます。
 本日まで休業要請に協力した事業者の皆様におかれましては、今日までは休業しておいた方がいいのではないでしょうか。
 
 5月25日19時20分追記
 
 緊急事態宣言が正式に解除され、東京都においては26日午前0時から段階的緩和の施策が発表されました。
 しかし東京都発表のロードマップを見るに、休業要請については、例えば学習塾やライブハウス等では引き続きの休業要請を実施しており、明日から即開店とはいかないように見えます。
 本件については引き続き東京都の続報待ちとなっています。
 
 5月26日追記
 
 本件について東京都に問い合わせたところ、「緊急事態宣言は解除されたが、協力金の期間については現時点でははっきりと言えない。後日都のサイトで告知するので、待って欲しい」とのことでした。
 
 早いところはっきりしてくれー。
 
 5月27日追記
 
 休業協力期間について都のサイトにて「令和2年5月7日から5月25日まで」と明記されました。
 多くの店舗は未だ休業要請の期間中ではありますが、この期間中に休業等が確認できれば協力金は貰えることになると思います。
 
 ※正式な決定は6月10日以降の「受付要項公表」まで待つことになると思います。
 可能性は低いですが、それまではひょっとしたら「5月25日まで」と言う日付が撤回されてしまう可能性も無きにしも非ずです。
 
 6月17日追記
 
 無事に感染防止休業協力金第二弾の申し込みが開始されました。
 
 基本的にはどの事業も全日休業している必要がありますが、飲食店については朝5時から夜20時の範囲内で営業していれば対象となります。
 これは何も「頑張って時短営業しなければならない」と言うことではなく、「普段から昼の11時から15時までしか営業してないよ」と言う店舗でも対象となりますので、「時短営業してないしうちは対象とならないんじゃないの?」と思う場合でも、案外対象となっていたりします。
 
 飲食店でなくても、ライブハウス等では店内に客を入れない形で「オンライン演奏会」をしていても、客を一切入れず演者たちの距離を徹底していれば、協力金の支給対象となります。
 楽器教室等の普段は教室で行っている授業を今回に限って「オンライン講座」にして実施している場合も、協力金の対象です。

3.前回からの変更点

 大まかな部分では変わっていません。申請書や添付書類、提出先も同じです。
 
 提出書類は下記のとおりとなっています。
 
2)営業実態が確認できる書類(写し)
  ※受付印のある直近の確定申告書(控え)等
 
(3)業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し)
  ※飲食店営業許可証等
 
(4)休業の状況が確認できる書類(写し)
  ※休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM等
 
(5)誓約書
 
(6)本人確認書類(写し)
  ※代表者の運転免許証、保険証等の書類
 
 
 ただし、申請する店舗・施設が第一回と同じ事業者については、提出書類を簡素化する予定とのことです。
 第一回に休業協力金を申請した事業者については、下記の書類のみの提出が予定されています。
 
(4)休業の状況が確認できる書類
 
(5)誓約書
 
 
 第二回の申請開始は6月17日からです。第一回の受付終了は6月15日までなので、申請期間が被らないようになっています(都職員の負担軽減の為でしょう)
 もちろん第一回の休業協力金を受給した事業者も、第二回の協力金を受給することができます。

4.まとめ

 東京都について言えば、緊急事態宣言延長により第二回の感染拡大防止協力金 の実施が(ほぼ)確定となりました。特に飲食店やライブハウス、学習教室事業者は協力金支給の対象者に当てはまる可能性が高いので、チェックしてみるといいのではないかと思います。
 
 あわせて、当サイトでも第一弾の時に東京都感染防止休業協力金についてまとめたエントリー(何がある? 東京都の協力金)(誰が貰えない? 東京都の協力金)がありますので、ご参考頂ければ幸いです。
 
 東京都もようやく非常事態宣言が解除され、まだまだしばらくは今まで通りとはいかないまでも、なんとか日常が戻ってくるのではないかと言う希望が見え始めた時期です。
 
 我々もまだまだ死ぬわけにはいかないので、生き延びていきましょう。お互いに。