まずは東京都感染拡大防止休業協力金のおさらいからしていきたいと思います。
ざっくり言えば、一定の期間東京都の要請に応じ休業等を行っていた場合、事業所が1つの個人事業主及び中小企業は50万円、2以上の事業所を持つ事業者は100万円の協力金が貰えると言うものです。
対象者は東京都に事業所を置く中小企業及び個人事業者のうち、「休業を要請している施設」及び「飲食店」となっています。
特に飲食店について言えば、単純に「全期間休業」のみならず「営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合」であっても、保証の対象となっており、広い対象となっています。
逆に東京都が「休業を要請している施設」でない場合は残念ながら協力金の受給資格がありません。例えば理美容店や鍼灸整体院等は休業要請対象事業となっていないため、自主休業しても協力金は貰うことができません。
申請自体は従来の補助金助成金の交付申請に比べて非常に簡単であり、事業主が最初から一人でやってもそれほど時間はかからないと思います。加えて提出にあたっては専門家(東京都青色申告会・公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士)の確認を受けることが推奨されていますが、その費用についても東京都が負担してくれてます。