東京都内の「旅館・ホテル」「簡易宿所」「飲食店」「免税店」が対象となっています。
都内の施設が限定なので、会社や事業主が都内在住であっても店舗が埼玉や神奈川にある場合は補助対象とはなりません。
逆に施設が都内にあれば、会社や事業主が都になくても補助の対象となります。
飲食店については特に「外国人旅行者のための多言語対応に取組んでいる店舗」と注釈が付いており、従前から外国人に対する受け入れをしていたか、これを機に大幅な受け入れ強化をする必要があります。
おおよそメニューを日英併記する等、外国人の受け入れを普段からしていることをある程度証明できれば大丈夫ではないかと思います。
その他に飲食店については資本金の額が5000万円以下及び常時使用する従業員の数100人以下であることと言った、大企業除けの要件はありますが、あまり気にしないで大丈夫でしょう。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていても補助対象事業者となりますが、風営法適用店舗については除外されています。