深夜酒類提供飲食店営業届ですが、管轄は警察署であり書類も煩雑なものとなっています。
そして店舗設備の制限もなかなか厳しいので、制限がクリアできない場合は深夜営業もしくは酒類の提供のどちらかを諦めることになるでしょう。
また、立地によってはそもそも深夜酒類提供飲食店営業ができない可能性もあるので、注意したいところです。
ちなみに飲食店営業許可に酒類提供行為自体が含まれているため、ただ酒を出すだけでしたら飲食店営業許可だけあれば充分ですので、例えば「居酒屋営業許可(架空の許認可)」と言ったような他の許可は必要ありません。
常識として注意しなければいけないのは、「缶チューハイや瓶ビールを開封せずに客に提供すること」は「酒類の販売」に当たり、税務署の許可が必要となります。
わざわざ酒類販売者として税務署に許可を出すのも非常に手間なので、缶チューハイや瓶ビールを提供する場合は栓を開けてからにしましょう。